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エレベーター用語集
「第二種電気工事士」
電気工事士法に定められた電気工事の作業に従事する者の資格者で、同法第3条で、第二種電気工事免状の交付を受けている者をいうと定めている。
また、第一種電気工事士又は第二種電気工事士でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(通商産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならないと定めている。
なお、第二種電気工事士免状は、第二種電気工事士試験に合格した者、通商産業大臣が指定する養成施設において所定の過程を修了したもの、又は通商産業省令に基づき、上記と同等以上の知識、技能を有していると都道府県知事が認定した者に対して、都道府県知事が交付することになっている。
 第一種電気工事士